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Jpeg2000.Net のライセンス契約
最終更新日: 2026年7月9日
このエンドユーザーライセンス契約(“Agreement” または “EULA”)は、あなた(“Licensee”)と Bit Miracle(“Licensor”)との間の法的契約であり、Jpeg2000.Net の使用、ならびにそのバイナリ、ドキュメント、およびサンプルコード(“Product”)を規定します。Product をインストール、アクセス、または使用することにより、あなたは本契約の条件に同意したことになります。同意しない場合、Product をインストールまたは使用してはなりません。
Product はライセンスされるものであり、販売されるものではありません。Bit Miracle はすべての知的財産権を保持します。
1. 定義
- Product とは、Bit Miracle が提供する Jpeg2000.Net ソフトウェアを意味し、そのバイナリ、ライブラリ、ドキュメント、サンプルコード、および本契約に基づいて提供される更新、アップグレード、または補足資料を含みます。
- API とは、ソフトウェアがライブラリまたはコンポーネントにサービスを要求できる公開インターフェースを意味します。
- SaaS とは、アプリケーションがオンデマンドサービスとして顧客に提供されるソフトウェア配信モデルを意味します。
- SDK とは、特定のプラットフォームまたはフレームワーク向けのアプリケーション作成を可能にする開発ツール群を意味します。
- You and Licensee とは、本契約に基づいてライセンスを取得する個人または法人を意味します。
- Derived Works とは、ライセンシーが作成したソフトウェアまたはサービスで、内部的に Product を使用または実行するものを意味します。ただし、Product 自体、その公開 API のいずれかの部分、またはライセンスを受けていない第三者に Product の機能を公開または提供するいかなる成果物も含みません。
2. ライセンスの付与
2.1 ライセンスタイプ
Bit Miracle は、Product を Evaluation または Ultimate のいずれかのライセンスタイプで使用するための、非独占的かつ譲渡不可のライセンスを You に付与します。購入書類には、付与されるライセンスタイプが記載されます。
Ultimate ライセンスは永続的で、ロイヤルティフリーであり、ライセンシー組織内の無制限の数の開発者による使用を許諾します。
i. Evaluation ライセンス
Evaluation ライセンスでは、You は Product を評価目的のみに使用できます。Product を社内でインストールおよびテストすることはできますが、本番環境で使用してはならず、Product を含むソフトウェアを配布してはならず、Product を第三者が利用できる状態にしてはなりません。
Evaluation ライセンスには、31日間有効な、無料の期間限定ライセンスキーが必要です。暫定的な評価キーを本番環境または Your ユーザーに配布するソフトウェアで使用してはなりません。
ii. Ultimate ライセンス
Ultimate ライセンスでは、You は単一の法人内で、Product を Your の任意の数のアプリケーションおよび任意の数のサーバーで使用できます。これには、本番サーバー、ステージングサーバー、開発マシン、ビルドサーバー、クラウド環境が含まれます。
Ultimate ライセンスは単一の法人に付与され、その法人のみが使用できます。Product を使用して Your 顧客向けのアプリケーション、サービス、またはソリューションを開発することはできますが、顧客は Product を直接使用してはならず、Product またはその一部を受領してはならず、また自己の利用のために Your Ultimate ライセンスに依拠してはなりません。Ultimate ライセンスは複数の顧客または法人間で共有してはなりません。
2.2 使用範囲
You は、Product を使用して、JPEG 2000 のエンコード、デコード、トランスコード、および解析を含む、Product を使用して実装された機能を提供するアプリケーション、サービス、API、および SaaS 提供物を構築し、配布できます。
Product 自体を、クラス、メソッド、プロパティ、または公開 API を含めて、ライセンスモードで第三者に公開してはなりません。第三者は、あなた自身のロジックおよび抽象化とだけやり取りできます。
Product を「サービスとして」提供すること、またはライセンスを受けていない者によるライセンス実行を可能にすることは、厳格に禁止されます。
2.3 所有権と期間
Product はライセンスされるものであり、販売されるものではありません。Bit Miracle はすべての知的財産権を保持します。
購入書類に別段の定めがない限り、ライセンスは永続的です。
サポートおよび更新は期間限定である場合があります。
3. 制限事項および禁止行為
3.1 再配布の制限
Product を、あなたの派生作品以外のアプリケーションで再利用できる形式で配布してはなりません。
禁止行為には以下が含まれます:
- Product を SDK に含めること。
- Product を使用して、ライセンスを受けていない第三者向けに API 経由でその機能を公開する派生作品を開発すること。
- あらゆる開発プラットフォーム向けに同様の機能を提供する派生作品を開発するために Product を使用すること。
- 書面による許可なく、派生作品を “Bit Miracle” または “Jpeg2000.Net” と名付けること、またはこれらの名称をタイトルに使用すること。
- 権限なく、Bit Miracle の商標を使用して派生製品を推薦または प्रचारすること。
You は、Your 顧客または第三者に、Your Ultimate ライセンスの下で Product を使用させてはならず、また、彼ら自身のアプリケーション、サービス、またはサーバーのために Your ライセンスに依拠させてはなりません。
3.2 競合の境界
Product と競合する、または開発者向けに実質的に同様の機能を提供する製品を作成するために Product を使用してはなりません。Product またはその API を第三者に公開してはなりません。明確にすると、これは Product を内部で使用する Your 自身のアプリケーション、サービス、API、または SaaS 提供物を制限するものではありません。
3.3 リバースエンジニアリングの禁止
適用法によりこの制限にかかわらず明示的に許可される範囲を除き、Product のソースコード、基礎構造、アルゴリズム、ファイル形式、または内部動作を推測しようとして、逆コンパイル、逆アセンブル、変換、適応、またはその他の方法でリバースエンジニアリングを行ってはならず、また Product に基づく派生作品を修正、変更、または作成してはなりません。
3.4 再許諾、貸与、貸出の禁止
明示的に許可される場合を除き、Product またはその機能を第三者に再許諾、賃貸、リース、貸与、またはその他の方法で提供してはなりません。
3.5 解除
Bit Miracle は、あなたが本契約の条件を遵守しない場合、本契約を解除できます。解除時には、Product のすべてのコピー、バックアップ、および派生作品を破棄しなければなりません。
4. 配信、更新、およびアップグレード
4.1 配信
Product は電子的に配信されます。bitmiracle.com からダウンロードする責任はあなたにあります。
ライセンスキーは電子的に提供されます。
4.2 更新およびサポート
Product の購入により、ライセンシーは、購入日から1年間、ソフトウェア更新と技術サポートの両方を受ける権利を得ます。
この期間中に提供されるすべての更新は、別個の条件が付されていない限り、本契約に従います。サポートは、Product の機能、使用方法、および不具合解決に直接関連する सहायताに限定されます。
4.3 提供終了
Bit Miracle は、いつでも Product の提供を終了できます。提供終了の場合、Bit Miracle は、商業的に合理的な努力により、ライセンシーへの通知を行い、提供終了時点で利用可能であった Product の最後の安定版へのアクセスを一定期間維持します。
継続的なアクセスまたは利用可能性は「現状有姿」で提供され、本契約に基づいて既に付与された権利を超える追加の権利をライセンシーに与えるものではありません。
4.4 アップグレード
Product のアップグレード版または新しいバージョンをインストールすると、ライセンシーは自動的に、前バージョンのエンドユーザーライセンス契約から、アップグレード版に付随するエンドユーザーライセンス契約に移行します。アップグレードをインストールすることにより、ライセンシーは以前の EULA に基づいて付与されたすべての権利を自発的に終了し、アップグレードされた Product に適用される更新後の EULA の条件のみに拘束されることに同意します。
5. 知的財産権
Product に関するすべての権原および知的財産権は、Bit Miracle またはその供給者が所有します。
Product を通じてアクセスされるコンテンツに関する権利は、それぞれの所有者に帰属します。
明示的に付与されないすべての権利は留保されます。
6. 秘密保持
各当事者(“Receiving Party”)は、本契約(“Confidential Information”)に関連して、相手方(“Disclosing Party”)から非公開の技術、事業、またはライセンスに関する情報を受領する場合があります。Confidential Information には、機密として表示された情報、または合理的な人であれば機密と理解する情報が含まれます。
Receiving Party は、以下を行わなければなりません:
- Confidential Information を、本契約に基づく権利の行使または義務の履行のためだけに使用すること。
- 商業的に合理的な手段を用いて Confidential Information を保護すること。
- 情報を知る必要があり、かつ秘密保持義務に拘束される個人にアクセスを限定すること。
Confidential Information は、法律により必要な場合にのみ、かつ Disclosing Party への速やかな通知を行ったうえで開示できます(法律で禁止されている場合を除く)。
7. 保証および免責
評価版を除き、Bit Miracle は、推奨されるハードウェアおよびソフトウェア構成で使用した場合、Product がドキュメントに実質的に従って動作することを30日間保証します。
評価版は「現状有姿」で提供されます。
Bit Miracle は、明示的、黙示的、法定を問わず、商品性、特定目的適合性、および非侵害に関する保証を含むその他すべての保証を否認します。Product は、フェイルセーフ性能を必要とする危険環境での使用向けに設計されていません。
適用法が上記の免責にもかかわらず何らかの保証を要求する場合、その保証は90日間に限定されます。
8. 専属的救済
あなたの専属的救済は、領収書および問題の説明とともに Product を返却することです。
不適合が30日以内に報告された場合、Bit Miracle は、交換品の提供または購入代金の返金のために合理的な努力を行います。
誤用、事故、乱用、改変、または不適切な適用により、保証は無効になります。
9. 責任の制限
秘密保持違反および知的財産の防御費用を除き:
- Bit Miracle は、間接的、特別、付随的、懲罰的、代替費用、または結果的損害について責任を負いません。
- 総責任は Product に対して支払われた金額に限定されます。
- これらの制限は、本契約のあらゆる側面に適用されます。
10. 補償
ライセンシーは、本契約に違反するライセンシーのアプリケーション、サービス、または Product の使用に起因する第三者請求について、Bit Miracle を防御し、補償し、免責することに同意します。
Bit Miracle は、変更されていない Product が知的財産権を侵害していると主張する第三者請求に対して、ライセンシーが Bit Miracle に速やかに通知し、Bit Miracle に防御および和解を管理させることを条件として、ライセンシーを防御し、補償します。
Bit Miracle が、Product の継続使用が侵害請求の対象となる可能性があると判断した場合、Bit Miracle は、その裁量により、(i) ライセンシーが Product の使用を継続できる権利を取得する、(ii) Product を交換または修正する、または (iii) ライセンシーの Product 使用権を終了し、ライセンスに対して支払われた金額を返金することができます。
11. 税金
すべての料金には税金は含まれません。
Bit Miracle の純資産、資本、または純利益に基づくものを除き、すべての税金はあなたの責任です。
12. 一般的な法的条件
12.1 権利不放棄
いずれかの当事者が本契約のいかなる条項の執行を怠っても、その条項または本契約に基づく権利の放棄とはみなされません。いかなる放棄も、効力を持つには書面で明示されていなければなりません。ある時点で執行されなかったことは、後の時点での執行を妨げません。
12.2 分離可能性
本契約のいずれかの条項が無効または執行不能であると判断された場合、その条項は必要な範囲で削除または制限され、契約の残りは完全に有効に存続します。当事者は、残りの条件が可能な限り元の目的を維持するように解釈されることを意図します。
12.3 準拠法
本契約は、法の抵触原則を考慮せず、Bit Miracle の主たる事業所所在地で適用される法律に準拠し、それに従って解釈されます。
12.4 仲裁
本契約に基づく紛争は、Bit Miracle の主たる事業所所在地の管轄区域で、当該管轄区域で適用される商業的に認められた仲裁手続に従い、拘束力のある仲裁により解決されます。
12.5 追加書類
各当事者は、本契約を実施するために合理的に必要な文書に署名するものとします。
12.6 見出し
見出しは便宜上のものにすぎません。
12.7 データ使用への同意
Bit Miracle は、ライセンシーが Bit Miracle との通信において自発的に提供する技術情報を収集および使用できます。これには、バグ報告、サポート依頼、または類似のやり取りに伴って送信される情報が含まれます。そのような情報は、Bit Miracle の製品の改善およびライセンシーへのサポートまたは関連サービスの提供のためだけに使用できます。
Bit Miracle は、機密情報またはライセンシー個人を特定できる情報を第三者と共有しません。
12.8 宣伝
Bit Miracle は、ライセンシーの事前の書面による同意なしに、ライセンシーを顧客として公表せず、またライセンシーの名称、ロゴ、商標、その他の識別可能なブランド要素を使用しません。
12.9 更新
Bit Miracle は、いつでも本契約を更新できます。更新は掲載時点で有効になります。同意しない場合、あなたは Product のすべてのコピーを破棄し、60日以内に Bit Miracle に通知しなければなりません。
12.10 存続
次の条項は、本契約の終了後も存続します:
再配布の制限(Section 3.1);
競合の境界(Section 3.2);
リバースエンジニアリングの禁止(Section 3.3);
知的財産権(Section 5);
秘密保持(Section 6);
保証および免責(Section 7);
専属的救済(Section 8);
責任の制限(Section 9);
補償(Section 10);
準拠法(Section 12.3);
仲裁(Section 12.4);
その性質上、終了後も存続すべきすべての権利および義務も引き続き有効です。
12.11 完全合意
本契約は、それ以前のすべてのやり取りに優先します。Bit Miracle のサポートポリシーが本契約と矛盾する場合は、本契約が優先します。